事業承継に強い税理士は、名古屋市中区錦の税理士事務所プラス名古屋へ

相続税申告
INHERITANCE TAX

相続税申告とはABOUT

相続税申告とは、被相続人が亡くなった際に、その財産を受け継ぐ相続人が税務署に対して相続税の申告を行う手続きのことです。
相続税は、一定の基礎控除額を超えた財産に対して課税されるため、適切な申告を行わなければなりません。
申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められており、これを過ぎると延滞税加算税が発生する可能性があります。

相続税申告の悩みと解決策WORRY

相続税申告は、財産を受け継ぐ相続人にとって重要な手続きですが、多くの方がその複雑さに悩まれています。
財産の評価控除の適用申告期限の厳守など、注意すべき点が多く、初めての方にとっては不安を感じやすいものです。
税理士事務所プラス名古屋では、以下のような相続税申告の流れやよくある悩み、その解決策について詳しく解説し、スムーズな手続きをサポートします。

1. 何から手をつければよいかわからない

まず、相続人の確定をしましょう。故人の出生から逝去されるまでの連続した戸籍(原戸籍/ハラコセキ)が必要になります。
その後、相続財産および債務の把握をおこないます。
その相続財産等について、誰が引き継ぐのかを、相続人全員で決めて遺産分割協議書を作成し、全員の実印を付し、確定させなければなりません。
その遺産分割協議書に基づいて、各相続人の相続税額を算出し、申告納税をおこないます。
また、同時に関係各所において財産の名義変更をおこない、名義変更が完了すれば相続は一旦終結することになります。
なお、2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の義務化がされました。その財産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないのです。

何から手をつければよいかわからない

2. 相続財産の評価が難しい

土地株式などの財産は、適正な評価をしないと税負担が増える可能性があります。
まさに、この「適正な評価」が相続税を難解にしている部分であり、相続税の経験が少ない一般的な税理士では評価を誤ってしまうことも実は多く発生しています。その誤りは、ご遺族の相続税額を過大に納付することや過少に申告してしまうことで税務調査を受け、追徴税額を負担することに直結します。
皆様ができる対策として、相続税申告の経験豊富な税理士を探し出すことが「適正な評価」をする最大のポイントとなります。

相続財産の評価が難しい

3. 節税対策をしたいが方法がわからない

生命保険の活用生前贈与法人設立などの手法を駆使することで、相続税の負担を軽減できます。
ただ、やみくもに対策を講じるのではなく、まずは現状でどれほどの相続税負担が生ずるのか試算をした上で対策を検討することが必要です。相続税が20%程度の負担であるにもかかわらず、30%の贈与税を納付して慌てて対策をすることはムダであることは言うまでもありません。
なお、遺言書を作成することで、相続人同士の無用な諍いを避けることもできるかもしれません。遺言書には①公正証書遺言②自筆証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。どの方法が適しているのかも検討しましょう。
また、税制改正にともない、2024年1月1日より、贈与税の持ち戻し(贈与がなかったものとみなされる)期間が3年から7年に変更されました。
皆様には、信頼できる税理士に生前の早い段階より相続対策の相談をされることを強くお勧めいたします。

節税対策をしたいが方法がわからない

4. 申告期限内に手続きを完了できるか不安

書類の収集申告書の作成には時間がかかるため、早めの準備が必要です。
税理士弁護士司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進められます。
個別に専門家に依頼することも可能ですが、相続税申告の経験豊富な税理士は、信頼できる専門家とチームを組んでいることも多く、相続に関する相談や依頼の窓口になってくれることでしょう。
上記にあるとおり相続税の申告および納税は、10か月以内に完了する必要があります。実は、この期間は長いようで短く、私の経験上、1つの資料を集めるのに数週間必要なため、お勤めをされていらっしゃるお忙しいご遺族にとって、あっという間に10か月の期限を迎えることになります。
その間も、相続放棄の判断準確定申告など、やらなければならないことは山積しています。
相続のスケジュール感を把握するためにも、少しでも早く相続申告の経験豊富な税理士に相談しましょう。

申告期限内に手続きを完了できるか不安

相続税申告の流れFLOW

01

相続の開始(被相続人の死亡)

  • 被相続人の死亡届の提出
  • 遺言書の確認
  • 被相続人の原戸籍を収集し相続人の確認

相続税申告は、被相続人が亡くなった時点で開始されます。まず、死亡届を提出し、遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。
検認前の遺言書を開封したり、検認を経ないで遺言を執行した場合には過料の対象となりますし、遺言書の変造や破棄などの行為は相続欠格事由に該当することになりますので、その取扱いには特に注意しましょう。

相続の開始(被相続人の死亡)

02

相続財産の調査・評価

  • 預貯金、不動産、株式などの財産目録を作成
  • 財産評価の実施

次に、被相続人の財産を詳細に調査し、預貯金、不動産、株式などの資産を把握します。
財産の評価は、専門家の協力を得ながら適正に行い、財産目録を作成します。

相続財産の調査・評価

03

遺産分割協議の実施

  • 相続人間で財産分配を決定
  • 遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合い、相続財産の分配方法を決定します。
全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、署名・押印をおこないます。

遺産分割協議の実施

04

相続税申告書の作成と納税

  • 税務署への申告書提出
  • 一括納税または延納・物納の選択
  • 銀行振込や電子納税等による納付

遺産分割協議書を基に、相続税申告書を作成し、期限内に税務署に提出し、相続税額の納付を済ませましょう。
現在、納付方法には金融機関での振込納付や税務署窓口での現金納付のほか電子納税、クレジットカードによる納付を選択することができます。

相続税申告書の作成と納税

05

財産の名義変更

預金や株式などの証券については、各金融機関で、名義変更の手続きをおこないましょう。
金融機関ごとに必要な書類が異なることがありますので事前に相談しておくとスムーズに手続きが進みます。
不動産については、弁護士や司法書士に相談しましょう。

財産の名義変更

相続税申告に関わる事業承継についてABOUT

被相続人が法人役員個人事業主であった場合には、相続税の問題と同時に、事業承継も重要な課題となります。
事業承継においては、相続税対策後継者の確保が鍵となります。

事業承継のポイント

株式の移転計画

株式の移転計画

後継者がスムーズに会社を引き継ぐための計画を立てる。

納税負担の軽減

納税負担の軽減

事業承継税制の活用を検討し、相続税のみに留まらず、あらゆる納税の負担を抑える。

後継者の育成

後継者の育成

企業文化を引継いだ事業運営ができるように準備する。

事業承継に関する詳細はこちらからご覧ください。
一般的には、無理のない事業承継には5~10年ほどを要します。
スムーズな事業承継をご要望される経営者の方、明確な跡継ぎが不在の経営者の方は、弊社の並走サポートを早い段階から受けることで、納得感のある事業承継を実現することができます。
人生のすべてを捧げて育てた企業をどのように承継していくのか、ほんの少しでもご心配がおありであれば、お気軽にご相談ください。